技能講習で取得できる資格とは
一定の技能講習を受講した者に与えられる資格があります。
ここでは、危険有害な作業を行うにあたっての資格を紹介しています。
技能講習で取得できる資格の概要
事業者は一定の危険・有害業務に労働者を就かせる場合に、免許・技能講習又は特別教育を受けて資格を取得した者を就業させる必要があります。
そして、その資格の業務の範囲・種別は労働安全衛生法などで定められています。
資格を取得するための技能講習は、免許よりは権限が限定されますが、特別教育よりは高度な業務を行えるため、それらの中間に位置するものとされています。
技能講習で取得できる資格は2006年4月現在で37種類あります。
技能講習について
都道府県労働局長登録教習機関により学科と実技(学科のみの場合もある)の講習が行われ、修了後に行われる試験により一定の講習効果があったことが確認されると修了証が交付され、資格取得となります。
内容の類似する免許や技能講習・資格を既に修得している場合には講習の一部が免除されることがあり、資格の取得所要日数については短いもので1日、長いものでは4日程度と様々です。
誰でも受講できるものと一定の資格を要するものとがあり、地域の人口や業務需要の多寡により講習の実施頻度は異なります。