技能講習で取得できる資格

技能講習で取得できる資格

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取得できる資格の一覧3

技能講習で取得できる資格の一覧3

技能講習で取得できる資格の一覧です。

19.普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(ボイラー及び圧力容器安全規則第123条第2項)

労働安全衛生法に定める第一種圧力容器のうち、区分、種類及び大きさにより、当該第一種圧力容器を設置する事業者は、各級のボイラー技士又は各種の第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を有する者の中から作業主任者を選任することとしている。

20.特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

四アルキル鉛汚染などから作業員を守る業務を行う資格。

21.鉛作業主任者技能講習

鉛による汚染から作業員を守る業務を行う資格。

22.有機溶剤作業主任者技能講習

有機溶剤による身体的な被害防止の指揮・監督を行う資格。

23.石綿作業主任者技能講習

石綿による身体的な被害防止の指揮・監督を行う資格。

24.酸素欠乏危険作業主任者技能講習

労働安全衛生法に定める酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかるおそれのある場所で作業を行う際に、中毒や欠乏にかかった作業員の応急手当を行うための資格。

25.酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

労働安全衛生法に定める酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかるおそれのある場所で作業を行う際に、中毒や欠乏にかかった作業員の応急手当を行うための資格。

26.床上操作式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重5トン以上のもので、走行横行共に荷と共に移動するもの)(クレーン等安全規則第244条)

床上で運転し、運転者が荷の移動とともに移動する運転方式のクレーンを操作するための資格。

27.小型移動式クレーン運転技能講習(つり上げ荷重1トン以上5トン未満のもの)

つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンを操作するための資格。

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