技能講習で取得できる資格の一覧2
技能講習で取得できる資格の一覧です。
10.建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
建築物の骨組み又は塔であって、高さが5m以上である金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行う資格。
11.鋼橋架設等作業主任者技能講習
橋梁の上部構造であって、高さが5m以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限り金属製の部材により構成されるものにおいて架設、解体又は変更の作業を行う際に労働災害の防止を行う資格。
12.コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を行う場合において労働災害の防止など行う資格。
13.コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
梁の上部構造であって、高さが5m以上のもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限るコンクリート造のものの架設又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行う資格。
14.採石のための掘削作業主任者技能講習
掘削高さ2メートル以上の採石のための掘削作業の直接指揮を行うため、土砂崩壊等による労働災害を防止する資格。
15.はい作業主任者技能講習(高さ2メートルを超える積み付け、積み崩し(はいつけ、はい崩し)の作業)(安衛則別表第6)
倉庫、上屋、土場において穀物等のばら物以外の荷の高さが2メートル以上の荷の積上げ、積卸し(はい作業)を行う際の労働災害を防止する資格。
16.船内荷役作業主任者技能講習
船舶への荷の積み卸し等の作業を行う際、揚貨装置などの誤操作等による荷の落下等による労働災害を防止する資格。
17.木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付けなどにおいて、安全面などの監督・指導にあたる責任者の資格。
18.化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(ボイラー及び圧力容器安全規則第123条第1項)
労働安全衛生法に定める第一種圧力容器のうち、区分、種類及び大きさにより、当該第一種圧力容器を設置する事業者は、各級のボイラー技士又は各種の第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を有する者の中から作業主任者を選任することとしている。