技能講習で取得できる資格

技能講習で取得できる資格

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取得できる資格の一覧1

技能講習で取得できる資格の一覧1

技能講習で取得できる資格の一覧です。

1.木材加工用機械作業主任者技能講習

木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)を有する事業場において木材加工用機械による作業についての労働災害を防止する資格。

2.プレス機械作業主任者技能講習

動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場で行うプレス機械作業において労働災害を防止する資格。

3.乾燥設備作業主任者技能講習

乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。)のうち、危険物等(労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1m3以上のもの を扱う資格。

4.コンクリート破砕器作業主任者技能講習

コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業を行う時に必要となる資格。

5.地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

掘削面の高さが2メートル以上になる地山の掘削作業を行う時に、器具・工具の点検、作業方法の決定、現場の指揮を行い、労働災害を防止する資格。

6.ずい道等の掘削等作業主任者技能講習

ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑)の掘削の作業又はこれに伴うずい積み、ずい道志保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹きつけ作業において重要な資格。

7.ずい道等の覆工作業主任者技能講習

ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑)の覆工の作業において重要な資格。

8.型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

型枠支保工の組立て又は解体の作業を行う場合において労働災害を防止する。

9.足場の組立て等作業主任者技能講習

つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行う資格。

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